2020-11-19 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
特定第一種水産動植物を自由漁業で採捕するのは違法となります。対象魚種の選定に関しては、自由漁業を阻害する点について配慮が必要だと考えます。さらに、本制度は、対象魚種を取り扱う全ての流通業者に届出をさせ、漁獲番号の伝達を強制する内容であり、事業者の負担の面でも、制度の実効性確保の面でも、対象魚種をむやみに広げてはいけないと思います。 そこで、特定第一種水産動植物の対象の選定についてです。
特定第一種水産動植物を自由漁業で採捕するのは違法となります。対象魚種の選定に関しては、自由漁業を阻害する点について配慮が必要だと考えます。さらに、本制度は、対象魚種を取り扱う全ての流通業者に届出をさせ、漁獲番号の伝達を強制する内容であり、事業者の負担の面でも、制度の実効性確保の面でも、対象魚種をむやみに広げてはいけないと思います。 そこで、特定第一種水産動植物の対象の選定についてです。
漁業法では、漁業権漁業、許可漁業、自由漁業その他を分類をしているわけですね。一般論で結構ですが、それぞれの業態内容と補償の関係はどうなるのか、簡潔に御説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(小林芳雄君) 漁業補償のことでございますが、一般的に申し上げますと、正に漁業権漁業に限らずに、許可漁業あるいは自由漁業、すべての漁業を営む者、こういった者が補償対象者に含まれ得るというふうに承知しております。
○又市征治君 要約して言うと、補償が問題になる場合は許可漁業及び自由漁業の場合は簡単なわけであって、漁業を営む者イコール補償の対象者となる、こんなふうに考えてよろしいですね。
アメリカの場合には禁止をしているものを解除するという仕組みですので、日本の場合には自由漁業が前提になってそこに一定の規制を加えるという、そういうやり方なものですから、なかなか規制がやりにくいという点だけ御理解いただきたいと思います。
六 漁獲可能量制度の公正かつ円滑な運用に資するため、漁業経営への影響等を見極めつつ、許可漁業、漁業権漁業、自由漁業及び遊漁の在り方など現行漁業制度について、適宜、必要な見直しを行うこと。 七 水産動物種苗の防疫制度については、種苗の疾病が養殖業の経営に深刻な打撃を与えることにかんがみ、今後とも魚類の疾病に関する内外の情報収集及び調査研究の充実に努め、制度の的確な運用を図ること。
五 漁獲可能量制度の定着に伴い、その公正かつ円滑な運用ができるよう、許可漁業、漁業権漁業、自由漁業並びに遊漁の在り方など現行の漁業制度について、適宜、必要な見直しを行うこと。
まず、長良川内水面でのシジミ漁業は自由漁業として漁業補償の対象となっておりますけれども、補償当事者、あなた方もその認識を持って補償をしてきたのか、その点からお伺いします。
しかし、組合の内部で紛争が起こりまして、一部の組合員から漁業交渉中断の申し入れがございまして、その後組合と協議の上現在交渉を一時中断しておるわけでございますが、先ほどから御説明しておりますように、シジミ漁業というものが自由漁業でありましても補償の対象には当然なる、するつもりでございます。
○西野康雄君 そうすると、自由漁業としての漁業補償の対象としておるということですね。 そういうふうな中で、シジミ漁をなさっておられる漁協の皆さん方の中に南松ケ島漁協というのがございます。南松ケ島漁協の組合員の一部漁民が、そういうふうに長良川内水面でのシジミ漁業が生活基盤となっておるわけですが、そうなるとそのシジミ漁業は補償の対象となるわけですね。
制限水域にかかわります漁業補償につきましては、漁船の操業制限法第一条により設定された制限水域において従来、従来というのは告示の設定以前という意味でございますが、適法に漁業を営んでいた許可漁業者及び自由漁業者、いわゆる従来適法漁業者と呼んでおりますこれらの漁業者が漁船の操業制限等により漁業経営上の損失をこうむった場合には、同法第二条に基づく通常損失について補償しております。
ただ、御承知のように漁業の場合には、漁業権漁業、あるいは大臣、知事による許可漁業、自由漁業、共同漁業といったような形で大変種類が多うございます。政策年金を仕組むと申しましても、農業におけるような農地といった共通の経営指標もなかなか見出しがたい、また母数も大変限定をされておる、こういう状況にございまして、独自の政策年金を仕組むということは極めて困難であるという考えを持っております。
ただ、国関係のいろいろな公共事業等の補償につきましては、一応その補償対象者の基準というものを過去も国全体として定めておりまして、長い間の権利としての積み重ねのある漁業権をきちんと持っておるとか、あるいは許可なり漁業の主体であるとか、あるいは自由漁業の際には県なりが判断するとかということで、一定の基準は設けているわけでございますので、そういう基準の中で当事者間で円満に話していくべきものでございますし、
御指摘のとおり、許可・自由漁業と免許漁業、あるいはその魚種別とか業種別の補償金額の明細は、申しわけございません、先ほどちょっと担当部長所有しておらないようでございましたが、これは提出いたします。
○宇都政府委員 先ほど申しましたように、許可漁業、それから自由漁業につきましては個別に各組合員に金額を国の方で査定しまして補償金を……(関分科員「その金額を示してください」と呼ぶ)個人別の金額は個人別金額表としまして各人にお知らせしておりますが、私、今ここに一人ずつの分は持ってきておりません。
アメリカ合衆国の軍隊の水面使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律という昭和二十七年にできました法律に基づきまして、対象といたしましては、許可・自由漁業と免許漁業に対しまして、その損失を受けた個人に対し補償を行う、こういうことに相なっております。
それからまた、それ以外の主として沿岸あるいは沖合の漁業者でございますけれども、漁業には漁業権漁業あるいは自由漁業それから知事許可漁業等いろいろございまして、農業の場合の農地に当たるような共通の指標が見つからない、なかなかそれができないという問題がございます。
しかしながら漁業の場合には、農業の場合と違いまして、漁業権漁業あるいは知事許可漁業あるいは自由漁業等種類が多くて、農業者年金のような形で仕組もうとしました場合に、農地にかわるような、農地に相当するような共通の指標がなかなか見出せないわけでございます。
○西村政府委員 今、先生からお話がございましたように、今回の漁業補償は、漁業権の補償という問題のほかに、許可漁業あるいは自由漁業等に対しての実質的な減収というものを補償していくという面がございます。
○政府委員(渡邉文雄君) 減船をいたしまして結局当該漁業、例えばカツオならカツオ、あるいはサケ・マス流し網ならサケ・マス流し網を廃業せざるを得なくなった人が、その後その船を使いまして、当時自由漁業でありましたイカ流し網などに転換といいますか操業を始めまして、それがうまく技術的に成功いたしまして、従来の釣り以外のイカに対する漁獲努力量がふえたということは御指摘のとおりあるわけであります。
自由漁業を全廃する。これが第一点であります。第二点は、学識経験者等からなる資源管理委員会を設置して、適正漁獲量の設定の公正を期するということであります。
とにかくもう漁業の状況というものが全く変わったんだから、いままでのような資源略奪的な漁業から資源を管理していくいわゆる資源管理型の漁業に転換しなければならないんだと、そのためには漁業制度そのものを根本的に変えなければいけないのではないかと、たとえば定置漁業権、許可漁業権、そういう問題から自由漁業の問題、そういうものを全部ひっくるめて、そしてそれとの関連したものとして水協法、こういうものの基本的な見直
○松浦政府委員 ただいま先生御指摘のように、山口、福岡、佐賀、長崎等のフグのはえ縄漁業を行っている漁船が、自由漁業で東海、黄海で操業しているわけでありますが、特に中国近海で日中協定の違反といったような事件もございましたので、操業秩序の維持という観点あるいは資源保護の観点から、大臣承認制にしてほしいという御要望がございます。
こういうふうに分かれておりますけれども、三十トン未満は、現在のところ、一部の県におきましては県知事の許可制になって隻数を規制しておりますが、大部分の県では海区調整委員の指示によるとか、あるいは全然自由漁業として放任されておるというふうな状況でございます。
そこで、カツオ・マグロ漁業を廃業いたしまして、カジキ等の流し網あるいはイカ釣り等に転換してまいるわけですが、その場合にカジキ等の流し網漁業に転換していくということになれば、カツオ・マグロ漁業の減船をいたしましても、結局しり抜けになっちゃうんじゃないかということが言われるわけでございまして、マグロの業界からは、この種の漁業は自由漁業から農林大臣の承認制に移してくれという御希望があることも私ども聞いているわけでございます
十トン未満は自由漁業ということに相なっております。